法定伝染病・届出伝染病

ミツバチには家畜伝染病予防法(※1)により定められている伝染病が存在します。

家畜伝染病(法定伝染病)と届出伝染病(※2)に大別され、家畜伝染病(法定伝染病)として、腐蛆病の一種が定められており、届出伝染病として、チョーク病、バロア病、ノゼマ病、アカリンダニ症が指定されています。

これらの病気が発症した場合には、最寄りの家畜保健衛生所まで報告する必要があります。

  1. 家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律です。2条1項では、ミツバチがもたらす腐蛆病を含め、具体的に26種の伝染性疾病が定められています。
  2. 届出伝染病については、家畜伝染病予防法4条1項の委任を受けて、家畜伝染病施行規則2条で71種の伝染性疾病が定められています。

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